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具体的には、法務大臣の「司法書士の資格認定に関する訓令」第1条に、次に掲げる者は、法務大臣に対し、資格認定を求めることができるとあり、(1)裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官又は検察事務官として登記、供託若しくは訴訟の事務又はこれらの事務に準ずる法律的事務に従事した者であって、これらの事務に関し自己の責任において判断する地位に通算して10年以上あったもの(2)簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者が規定されている。その改正内容は多岐にわたり、法務大臣が指定する法人が行う研修を修了し、法務大臣に認定を受けた司法書士は簡易裁判所における事物管轄を範囲内とする民事訴訟、調停、即決和解等の代理、法律相談、裁判外和解の代理を行うことができる規定が新設された。平成19年度のデータでは、出願者数32、469人、合格者数919人で合格率は2.9%(約34.5倍)、合格点は211.5点/262点(80.7%)、合格者平均受験回数3.52回(H16)の難関だ。後見、保佐、補助開始の裁判所への申立書類の作成はもちろんのこと、裁判所から選任され、後見人、保佐人、補助人として、主に高齢者等の財産管理の業務を行っています。これら11科目が試験科目であり、民法、不動産登記法、商法、商業登記法はまとめて主要四科目と呼ばれ、出題数の大半を占めている。司法書士とは司法書士試験は、まず「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格した者を対象にした「口述試験」が実施される。筆記試験は、毎年、7月の第1週(又は第2週)の日曜日に各法務局管轄の受験地で行われている。ただし書類作成については本来業務として行える(司法書士法第3条第1項第4号)。試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっている。*帰化手続など、法務局に提出する書類を作成します。
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